売上・手取り

領収書・レシートの保管期間と整理の方法 個人で働く人の保管ルールと、メールで届いた領収書の残し方

公開・姫カレンダー編集部

財布の中がレシートでいっぱい、確定申告の前に袋をひっくり返して探す――そんな毎年をやめたい人に向けた記事です。領収書やレシートは、経費を説明するための大事な証拠です。でも、きちんと整理しようと思うほど続きません。

この記事は、夜職・ナイトワークで個人で指名を取っている人や、サロン・セラピストなど個人で働く人に向けて、領収書・レシートの整理の方法、保管期間(青色申告と白色申告で違います)、メールやネットで受け取った領収書の残し方、スマホで撮った写真の扱いをまとめました。何が経費になるかは夜職の確定申告ガイドを見てください。

領収書の整理方法は「その日・月別・メモ」の 3 つ

整理のルールは少ないほど続きます。次の 3 つだけ決めておきます。

  1. もらったらその日に 1 か所へ:家に帰ったら、決めた箱か封筒に入れるだけ。財布に入れっぱなしにしないのがいちばんのコツです
  2. 月ごとに分ける:封筒やクリアファイルを 12 個用意して「1 月」「2 月」…と書いておきます。あとで探すときは、まず月から探せます
  3. 余白に「何に使ったか」をメモ:日がたつと思い出せなくなるので、入れるときに一言だけ書きます
余白メモの書き方の例
タクシー:「出勤 自宅→お店」「帰り 終電後」 衣装:「仕事用ドレス」「仕事用の靴」 お礼の品:「お客様(ゆうさん)誕生日のお礼」 ヘアセット:「10/12 出勤前」

お客様の名前は、本名ではなく自分で決めた呼び名で十分です。年が終わったら、12 か月分の封筒をまとめて 1 つの箱に入れ、箱に「2026 年分」と書いておきます。

領収書の保管期間は 5 年か 7 年

国税庁の説明では、保存期間は青色申告か白色申告かと、書類の種類で変わります。

帳簿領収書・請求書など
青色申告原則 7 年原則 7 年(請求書・見積書・納品書・送り状などは 5 年でよいものもある)
白色申告収入と経費を書いた帳簿は 7 年領収書・請求書・納品書など、受け取った書類は 5 年

出典:国税庁 No.2070 青色申告制度・No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度

迷ったら、箱ごと 7 年とっておくのがいちばん簡単です。青色でも白色でも足ります。箱には「2026 年分・青色」のように年と申告の種類を書いておくと、あとで迷いません。いつから数えて何年か、どの書類が 5 年でよいかなど細かい判断に迷う場合は、税務署に確認してください。

昼の仕事があり、夜の仕事を副業として「雑所得」で申告している人も、前々年の収入が 300 万円を超えると、領収書などの一定の書類を 5 年保存する必要があると国税庁は説明しています(No.2080)。

メールやネットで受け取った領収書はデータのまま

ネット通販の領収書、メールで届いた請求書の PDF、サイトからダウンロードした領収書は、法律上「電子取引」と呼ばれます。国税庁の案内では、こうした電子取引のデータは、印刷して紙で残すのではなく、データのまま保存する決まりです。2024 年 1 月からは、印刷したあとにデータを消すことはできなくなりました(国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト 電子取引関係)。

国税庁の資料(令和6年1月からの電子取引データの保存方法・令和8年6月のパンフレット)によると、要件はおおまかに次の 2 つです。

  • 見られるようにしておく:データを確認できるパソコンやスマホ、プリンタなどを備え、「日付・金額・取引先」で探せるようにしておく。ただし、2 年前の売上高が 5,000 万円以下の人などは、税務調査のときにデータのダウンロードを求められたら応じられるようにしておけば、探せる仕組み(検索の要件)はいりません
  • 書き換えていないことを示す:タイムスタンプ付きのデータを受け取る、訂正や削除の記録が残るサービスで受け取る・保存する、または「データを勝手に直したり消したりしない」というルール(事務処理規程)を決めて守る、のどれか。事務処理規程のサンプルは国税庁のサイトにあります

個人で働く人がまずやるとよいのは、月ごとのフォルダを作ってデータを入れておくことです。紙の封筒と同じ考え方です。

パソコンやクラウドのフォルダの例
経費データ / 2026 / 10月 /  2026-10-03_ドレス通販_8800.pdf  2026-10-15_スマホ料金_6200.pdf

ファイル名に日付・内容・金額を入れておくと、あとで探すのが楽です。

スマホで撮った写真は「探す用の控え」

レシートをスマホで撮っておくのは、なくしたときの備えや、月末に合計するときに便利です。ただし、写真を撮ったから紙を捨ててよい、とはなりません。

紙の領収書を捨てて画像だけで保存するには、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の決まりを満たす必要があります。国税庁の資料では、たとえば領収書なら受け取ってからおおむね 7 営業日以内に読み取る、200dpi 相当以上・カラーで読み取る、タイムスタンプを付ける(または期間内に保存したことを確認できるようにする)、訂正や削除の記録が残るシステムを使う、などの決まりがあり、対応したソフトを使うのが一般的だと説明されています(国税庁 はじめませんか、書類のスキャナ保存)。

そこまでしないなら、写真は控え、紙は封筒で保管の 2 本立てがいちばん簡単です。写真は「書類・レシート」というアルバムを作ってまとめておくと、ほかの写真に紛れません。

ここに書いたのは一般的な決まりです。自分の場合にどう残せばよいか迷ったら、税務署か税理士に相談してください。

よくある質問

レシートと領収書、どちらを残せばいいですか?

どちらも、いつ・どこで・いくら払ったかが分かる証拠になります。もらったものはどちらも残しておき、余白に何に使ったかをメモしておきましょう。レシートがもらえない支払いは、日付・金額・相手・目的をその日のうちにメモしておきます。

領収書は何年たったら捨てていいですか?

国税庁の説明では、青色申告なら帳簿や書類は原則 7 年(請求書・見積書などは 5 年でよいものもある)、白色申告なら領収書などの書類は 5 年です。迷うなら 7 年とっておけば、どちらの場合でも足ります。

メールで届いた領収書を印刷して、メールは消してもいいですか?

国税庁の案内では、2024 年 1 月からは電子取引のデータはデータのまま保存する決まりです。印刷した紙だけを残してデータを消すことはできません。月ごとのフォルダに保存しておきましょう。

スマホで撮ったら紙は捨ててもいいですか?

紙を捨てて画像だけにするには、電子帳簿保存法のスキャナ保存の決まり(読み取る期限、解像度、タイムスタンプなど)を満たす必要があります。対応したソフトを使わない場合は、写真は控えにして紙も保管しておくのが安心です。

出典